介護相談 茶ばしら 重要事項説明書
居宅介護支援事業所重要事項説明書
[令和7年2月1日現在]
1.当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電 話:092-408-9800(月~金曜日 9:00~17:00)
担 当 介護支援専門員:吉松 克敏/管理責任者:吉松 克敏
ご不明な点は、何でもおたずねください。
2.居宅介護支援事業所の概要
(1)居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 介護相談 茶ばしら
所在地 福岡県太宰府市国分2丁目4-3
事業所の指定番号 居宅介護支援事業(太宰府市 第4073401392号)
サービスを提供する実施地域
※太宰府市、大野城市、春日市、筑紫野市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2)事業所の職員体制
管理者 1名 介護支援専門員 1名
(3)営業時間
月~金曜日 午前9時00分から午後17時00分まで
(日曜・祝日・8月13~15日・12月31日~1月3日は休業)
(4)事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務内容については、
利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、
求めがあれば閲覧することができます。
3.居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ
付属別紙2「サービス提供の標準的なながれ」参照
4.当事業所のケアプラン
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
福祉用具貸与の利用状況については、初回面談時にお渡しする
別紙のとおりとする。
5.利用料金
(1)利用料(ケアプラン作成料)
要介護または要支援認定を受けられた方は、
介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、
1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、
当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、
全額払戻を受けられます。
(居宅介護支援利用料)
要介護1・2 11,316円/月 要介護3・4・5 14,702円/月
要支援1・2 4,105円/月
※居宅介護支援を行った場合の月額費用です。
(2)交通費
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。
通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う
指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
1) 実施地域以外から、片道10キロメートル未満 0円
2) 実施地域以外から、片道10キロメートル以上 300円
※10キロメートル以上から10キロメートルを超えるごとに
100円を加算いたします。
(3)解約料
お客様はいつでも契約を解約することができ、
いっさい料金はかかりません。
(4)事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務内容については、
利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、
求めがあれば閲覧することができます。
6.サービス内容に関する苦情
(1)当事業所の相談・苦情窓口
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および
居宅サービス計画に基づいて提供している
各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。
また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。
なお、事業所には利用者及びご家族からの
相談、苦情等に対応する窓口を設置し、利用者の要望、
苦情等に対し、迅速に対応します。
(2)その他の窓口
当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。
<苦情窓口について>
・福岡県太宰府市介護保険課介護保険係:
福岡県太宰府市観世音寺1丁目1番1号(092-921-2121)
・福岡県国民健康保険団体連合会介護保険相談窓口:
福岡県福岡市博多区吉塚本町13番47号(092-642-7859)
・福岡県運営適正化委員会<福岡社会福祉協議会>
福岡県春日市原町3丁目1番7号(092-915-3511)
・福岡県太宰府市地域包括支援センター
福岡県太宰府市五条3丁目1番1号(092-929-3211)
7.事故発生時の対応
万が一介護支援業務中に事故が発生した場合は、
速やかに応急処置を行うとともに、ご家族へ
連絡いたします。また必要に応じて、かかりつけ医・協力病院
救急医療センター等、関係行政機関等に相談・連絡・連携の
対応を行います。
8.秘密保持
支援事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者及び
その家族に関する秘密を保持することを厳守致します。
また、支援事業者は従業者が退職した後も、業務上知り得た利用者及び
その家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らすことの無いよう、
必要の処置を講じます。
9.その他、運営に関する重要事項
(1)利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう
求めることができます。
(2)利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の
選択理由の説明を求めることができます。
(3)支援事業所が交付するサービス利用票、居宅サービス計画書などは、
利用者の介護に関する重要な書類ですので、契約書・重要事項説明書等と
一緒に大切に保管して下さい。
10.当法人の概要
名称 株式会社Like innovation
資本金 1,000,000円(資本準備金含まず) ※平成13年3月15日現在
社員数 1名(正社員のみ)
設 立 平成13年3月
所在地 福岡県太宰府市国分2丁目4番3号
代表取締役 吉松 克敏
事業内容 居宅介護支援事業、地域密着型通所介護事業
(付属)
要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の
特例事項に関する重要事項説明書
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、
利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な
介護サービスの提供を受けるために、
暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の
説明を行います。
1.提供する居宅介護支援について
・利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を
希望される場合には、この契約の締結後迅速に
居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な
居宅サービス提供のための支援を行います。
・居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の
認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを
位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
・作成した居宅サービス計画については、
認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2.要介護認定後の契約の継続について
・要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について
意思確認を行います。
このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を
解約する旨の申し入れがあった場合には、
契約は終了し、解約料はいただきません。
・また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、
この付属別紙に定める内容については終了することとなります。
3.要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について
要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、
利用料をいただきません。
4.注意事項
要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点に
ご注意いただく必要があります。
(1)要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、
認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、
原則的に利用者にご負担いただくことになります。
(2)要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、
認定後の区分支給限度額を上回った場合には、
保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。
この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を
利用者においてご負担いただくことになります。