【介護情報】介護支援専門員実務研修受講試験の実施一部改正について

平成26年度に行われる介護支援専門員実務研修受講試験から
適用される改正として、

受講資格の実務経験期間において、4つの職業業務期間も含まれるようになります
という内容です。

1.「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記11基づく「任意事業」の「身体障碍者自立支援」を行っている身体障害者向け公営住宅、賃貸住宅及び福祉ホーム等において相談援助業務を行っている職員として従事した期間

2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項に基づく共同生活介護を行っている事業所において相談援助業務を行っている職員として従事した期間

3.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業(共同生活介護を行うものに限る。)を行う事業所の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして従事した期間

4.「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記11基づく「任意事業」の「身体障碍者自立支援」を行っている施設において介助サービスを提供する者、「任意事業」の「生活サポート」を行っている者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして従事した期間

また、もうひとつ重要な内容ですが、平成27年度の介護支援専門員実務研修受講試験より、回答免除の取り扱いが、廃止されます

現在の免除状況は、ここをクリック(Excelファイル)

【介護情報】レジオネラ症防止対策について

<循環式浴槽を利用している場合>

1.循環ろ過装置は、1週間に1回以上の消毒を行う。

2.ヘアキャッチャーは、ぬめりが残らないように、毎日掃除する。

3.循環の水は、満杯の状態を保ち、溢れさせて清浄に保つ。

4.循環している浴槽の水の、遊離残留塩素(次亜塩素酸や次亜塩素イオンの事)
濃度を1日2回以上測定し、『0.2㎎/L』以上に保つ。

5.循環している浴槽は、1週間に『1回以上』、定期的に完全に水を入れ替え、
浴槽の水は、少なくとも年に『2回以上』水質検査を行う。

6.循環ろ過装置内に入る直前に、塩素剤を投入する。

※「デイサービス茶ばしら」での浴槽は、ご利用者様毎のお湯の入れ替え、
及び洗浄を行い、個別浴の対応となっています。